「行政監視として、①どのような活動を、②どのような体制で行ったらよいか? 具体的に教えてほしい。」
このような質問を、荒井達夫は参議院在職中、関係議員から何度もいただきました。こちらの国会質疑(※)もその例ですが、質問者の議員は問題意識が高く、参考人の二人の学者(政治学、憲法学)は「難しい」を連発して質問(行政監視強化における衆参両院の役割)の意味が理解されていないようにも感じられます。応答内容は行政統制に関する一般論や抽象論の域を出ず、「行政監視」として国会(衆参両院)は何をすべきか、具体策の提案はありません。また、少数者調査権は「行政監視」という活動の内容ではなく、「行政監視」に使える手段の一つに過ぎません。さらに、この権限は行政の問題に限らず、立法や司法の問題にも適用可能です。したがって、少数者調査権の行使が行政監視を意味するわけではないのです。
※ 2013 5.22参議院憲法審査会 大山礼子参考人・只野雅人参考人発言PDFファイルを表示
学者による明らかに質問の趣旨にそぐわないピンボケの応答であり、これで議員は質問を打ち切ってしまったように見えます。この国会質疑がきっかけで、当時質疑の現場にいた私は「行政監視システムは自分たち(国会の議員と職員)でつくるしかない」と力説するようになりました(※)。「行政監視」の実務を最前線で支えてきた私にとって、この学者の発言は衝撃的なものだったのです。本来、「行政監視」は、公務員の働きぶり、すなわち、公務員が主権者国民に対して誠実に法律を執行しているかどうかを見張ることを目的としています。そのため、事件の発生を未然に防ぐことを主眼に置くべきであり、重大事件が起きてしまってからでは遅いという認識が必要です。行政監視委員会が創設されたのも、公務員不祥事の発生を防ぐことが第一の目的でした。したがって、事件発生前の行政について、少数者調査権を行使しなければならない場合というのは、想像しにくいものです。この点について、学者は「監視」の意味を考えていないのではないかと、「行政監視」として行政の現場視察に力を入れてきた私たちは話しておりました。行政監視と言えば、必ずと言っていいほど国政調査権や少数者調査権を議論の中心に置く学者が目立ちますが、そうした発想自体が誤りの原因であることを国会の実務家は理解する必要があります。
※ 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
行政監視と二院制に関する極めて重要な質問に対する学者の応答が、なぜこのような的外れで中身のないものになってしまったのか。それは、学者が「そもそも行政監視とは何か」という基本の議論をしていないことによる、と私は考えます。「そもそも行政監視とは何か」、「行政監視」の意味をしっかり考えなければ、①②の問について現実を踏まえた具体的で有用な提案ができるはずがないからです。そして、「行政監視」の意味をしっかり考えるためには実務経験が必要です。「行政監視」は国会の実務だからです。実務では、参議院行政監視委員会の所管を定める参議院規則第74条第15号「行政監視に関する事項、行政評価に関する事項、行政に対する苦情に関する事項」に基づき、行政監視委員会は「行政監視」として、①どのような活動を、②どのような体制で行うかを具体的に考えなければなりません。その際「行政監視」をどのように意味づけるかが決定的に重要であり、本来「行政監視」とは何かを明確に説明できなければ、行政監視委員会の運営はできないはずなのです。「行政監視にはいろいろな意味がある」という学説もありますが、実務では通用しません。「行政監視」と「行政評価」の区別もできず、「国会のあらゆる活動が行政監視につながる」という中身のない無意味な回答にしかならないからです(何をやっても行政監視になる)。私が参議院行政監視委員会在職中に山下栄一委員長と取り組んだ第一の問題がこれでした。
行政権のあらゆる行為は、憲法の下で法律を根拠に公務員によって行われます。したがって、行政とは公務員による法律の執行のことであり、「行政監視」とはその執行を監視すること、見張ることであると言えます。しかし、公務員が法律を執行する現場で実際にどのようなことが問題になっているのか、実務を知らなければ現実を踏まえた「行政監視」の有用な意味づけは不可能です。また、「行政監視」の現場は国会の中だけにあるわけではありません。行政、すなわち法律の執行は政府と官僚機構によって行われ、それらが「行政監視」の対象だからです。(※1)。政府と官僚機構を対象とする以上、行政の組織と人事に関する専門知識(高度な実務的知識)が必要であることは言うまでもありません。特に国家公務員のキャリアシステムに関する実践的知見が重要です(※2)。このことは、今日の内閣人事局をめぐる問題で、いわゆる官邸官僚の存在が注目を集めたことを考えても明らかですが、「行政監視」の実務経験、特に行政の実態調査と、そのための専門的知識を学者に期待するのは無理なのです。2008年の国家公務員制度改革で、国家公務員のキャリアシステムを温存させたまま内閣人事局制度を導入したことが、想定外のスーパーキャリアである官邸官僚を生み出しました。この現実認識が最重要であり、そこに問題の解決策もあると私は考えています。
※1 都政新報2022.7.15 荒井達夫インタビュー記事PDFファイルを表示
※2 東京新聞2009.2.20天下り根絶「良識の府」が問うPDFファイルを表示
※2 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
※2 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
「行政監視とは何か」の論文(56~57頁)で、私は「行政監視における現場視察の意義」を強調しましたが、これに関心を持って言及した学者を見たことがありません。山下栄一氏(元参議院行政監視委員長)は、国会の参考人質疑で「行政監視活動というのは視察じゃないのか」とまで述べています(※)。山下委員長は行政の現場視察に心血を注がれましたが、それは国会の議員と職員による法律執行の現状調査であり、まさに国会の実務そのものでした。これに関心を持たずに「行政監視」を論ずること自体ナンセンスであると、「行政監視」のプロフェッショナルである実務家の私は断言します。
※2014.4.9参議院国の統治機構に関する調査会 山下栄一参考人(元参議院行政監視委員長)発言PDFファイルを表示
※2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
組織に人が配置され、そこに金が流れることで法律が執行されます。その形で行政は行われますが、その現状を見ずに「行政監視」はあり得ません。また、だからこそ、「行政監視」においては行政の組織と人事が重要です。行政の組織と人事が公正で能率的に機能しなければ、適正に法律が執行され、税金が使用されることはあり得ません。これは強力な第三者の目で常時チェックされる必要があります。この点は極めて重要であり、国会の議員と職員は自分たちが「行政監視」の議論の最前線にいることを深く自覚する必要があると思います。このことは安倍晋三元首相の国葬の問題を例に考えても明らかであり、国葬のあり方を「行政監視」の重要問題として組織、人、金の観点から十分に議論できる場は国会(特に参議院)をおいて他にありません。「行政監視」は国会の議員と職員という実務家が切り開く新しい学問分野である、と私が主張する理由はここにあります。
「行政監視」とは、簡単に言えば「公務員の働きぶりを見張ること」を意味しますが、これを憲法規定(第66条第3項、第73条第1号)と法令用語(「監視」)に合わせて言えば、次のようになります。
「行政権の行使について国会に対し責任を負っている内閣が、法律を誠実に執行するという憲法上の義務に違反していないかどうかを国会が常時注意して見ること」
これは、私が山下栄一行政監視委員長との議論の中で考えをまとめたものです。また、2016.2.17参議院憲法審査会の参考人意見陳述では、これらの憲法規定に加え、憲法第15条第2項と国家公務員法の理念規定(第96条第1項)を根拠として、さらに詳しく次のように述べました(※)。
「公共の利益の実現のために、主権者である国民に代わって国権の最高機関である国会が、政府と官僚機構の活動を法の誠実な執行の確保の観点から常時注意して見ること、これが日本国憲法の下での行政監視である。」
※2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
※国家公務員法
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
※国家公務員・宣誓書PDFファイルを表示
唯一の立法機関として国会が制定した法律が、公務員により主権者国民に対して誠実に執行されているかどうか見張る責任が、国権の最高機関としての国会にはあるはずだと、行政の現場視察を通じて考えたのです。これは、民主主義の原理(※1)に合致する「行政監視」についての本質的な説明と言ってよいと思います。また、従来「政治的美称」と軽く扱われてきた感のある「国権の最高機関」に「行政監視」という法的権限の根拠を与える説明になるのではないか、と考えます(※2)。「国権」に「行政監視」を読み込む新しい憲法解釈の提案です。
※1 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」(日本国憲法前文)
※2 2015.5.27参議院憲法審査会 西田実仁議員発言PDFファイルを表示
※2 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
・以上の国会の実務を前提とする「行政監視」の意味と定義づけを出発点とすることで、行政監視として、①どのような活動を、②どのような体制で行ったらよいか、という問について有意義な議論ができる、
・参議院行政監視委員会は、「そもそも行政監視とは何か」議論の原点に立ち返って仕事を見直すべきである、
・参議院改革協議会は、「行政監視」の定義に基づいて「参議院における行政監視機能の強化」について再度検討し直す必要がある、
・「行政監視」では行政の現場視察を重視すべきであり、行政の組織・人事に詳しい「行政監視」のプロフェッショナルを早急に育成する必要がある(※)、
と私は考えています。
※2010.5.10参議院決算委員会 山下栄一議員(元参議院行政監視委員長)発言PDFファイルを表示
※2014.4.9参議院国の統治機構に関する調査会 山下栄一参考人(元参議院行政監視委員長)・浜田和幸議員発言PDFファイルを表示
※「参議院行政監視研究所」構想
このような質問を、荒井達夫は参議院在職中、関係議員から何度もいただきました。こちらの国会質疑(※)もその例ですが、質問者の議員は問題意識が高く、参考人の二人の学者(政治学、憲法学)は「難しい」を連発して質問(行政監視強化における衆参両院の役割)の意味が理解されていないようにも感じられます。応答内容は行政統制に関する一般論や抽象論の域を出ず、「行政監視」として国会(衆参両院)は何をすべきか、具体策の提案はありません。また、少数者調査権は「行政監視」という活動の内容ではなく、「行政監視」に使える手段の一つに過ぎません。さらに、この権限は行政の問題に限らず、立法や司法の問題にも適用可能です。したがって、少数者調査権の行使が行政監視を意味するわけではないのです。
※ 2013 5.22参議院憲法審査会 大山礼子参考人・只野雅人参考人発言PDFファイルを表示
学者による明らかに質問の趣旨にそぐわないピンボケの応答であり、これで議員は質問を打ち切ってしまったように見えます。この国会質疑がきっかけで、当時質疑の現場にいた私は「行政監視システムは自分たち(国会の議員と職員)でつくるしかない」と力説するようになりました(※)。「行政監視」の実務を最前線で支えてきた私にとって、この学者の発言は衝撃的なものだったのです。本来、「行政監視」は、公務員の働きぶり、すなわち、公務員が主権者国民に対して誠実に法律を執行しているかどうかを見張ることを目的としています。そのため、事件の発生を未然に防ぐことを主眼に置くべきであり、重大事件が起きてしまってからでは遅いという認識が必要です。行政監視委員会が創設されたのも、公務員不祥事の発生を防ぐことが第一の目的でした。したがって、事件発生前の行政について、少数者調査権を行使しなければならない場合というのは、想像しにくいものです。この点について、学者は「監視」の意味を考えていないのではないかと、「行政監視」として行政の現場視察に力を入れてきた私たちは話しておりました。行政監視と言えば、必ずと言っていいほど国政調査権や少数者調査権を議論の中心に置く学者が目立ちますが、そうした発想自体が誤りの原因であることを国会の実務家は理解する必要があります。
※ 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
行政監視と二院制に関する極めて重要な質問に対する学者の応答が、なぜこのような的外れで中身のないものになってしまったのか。それは、学者が「そもそも行政監視とは何か」という基本の議論をしていないことによる、と私は考えます。「そもそも行政監視とは何か」、「行政監視」の意味をしっかり考えなければ、①②の問について現実を踏まえた具体的で有用な提案ができるはずがないからです。そして、「行政監視」の意味をしっかり考えるためには実務経験が必要です。「行政監視」は国会の実務だからです。実務では、参議院行政監視委員会の所管を定める参議院規則第74条第15号「行政監視に関する事項、行政評価に関する事項、行政に対する苦情に関する事項」に基づき、行政監視委員会は「行政監視」として、①どのような活動を、②どのような体制で行うかを具体的に考えなければなりません。その際「行政監視」をどのように意味づけるかが決定的に重要であり、本来「行政監視」とは何かを明確に説明できなければ、行政監視委員会の運営はできないはずなのです。「行政監視にはいろいろな意味がある」という学説もありますが、実務では通用しません。「行政監視」と「行政評価」の区別もできず、「国会のあらゆる活動が行政監視につながる」という中身のない無意味な回答にしかならないからです(何をやっても行政監視になる)。私が参議院行政監視委員会在職中に山下栄一委員長と取り組んだ第一の問題がこれでした。
行政権のあらゆる行為は、憲法の下で法律を根拠に公務員によって行われます。したがって、行政とは公務員による法律の執行のことであり、「行政監視」とはその執行を監視すること、見張ることであると言えます。しかし、公務員が法律を執行する現場で実際にどのようなことが問題になっているのか、実務を知らなければ現実を踏まえた「行政監視」の有用な意味づけは不可能です。また、「行政監視」の現場は国会の中だけにあるわけではありません。行政、すなわち法律の執行は政府と官僚機構によって行われ、それらが「行政監視」の対象だからです。(※1)。政府と官僚機構を対象とする以上、行政の組織と人事に関する専門知識(高度な実務的知識)が必要であることは言うまでもありません。特に国家公務員のキャリアシステムに関する実践的知見が重要です(※2)。このことは、今日の内閣人事局をめぐる問題で、いわゆる官邸官僚の存在が注目を集めたことを考えても明らかですが、「行政監視」の実務経験、特に行政の実態調査と、そのための専門的知識を学者に期待するのは無理なのです。2008年の国家公務員制度改革で、国家公務員のキャリアシステムを温存させたまま内閣人事局制度を導入したことが、想定外のスーパーキャリアである官邸官僚を生み出しました。この現実認識が最重要であり、そこに問題の解決策もあると私は考えています。
※1 都政新報2022.7.15 荒井達夫インタビュー記事PDFファイルを表示
※2 東京新聞2009.2.20天下り根絶「良識の府」が問うPDFファイルを表示
※2 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
※2 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
「行政監視とは何か」の論文(56~57頁)で、私は「行政監視における現場視察の意義」を強調しましたが、これに関心を持って言及した学者を見たことがありません。山下栄一氏(元参議院行政監視委員長)は、国会の参考人質疑で「行政監視活動というのは視察じゃないのか」とまで述べています(※)。山下委員長は行政の現場視察に心血を注がれましたが、それは国会の議員と職員による法律執行の現状調査であり、まさに国会の実務そのものでした。これに関心を持たずに「行政監視」を論ずること自体ナンセンスであると、「行政監視」のプロフェッショナルである実務家の私は断言します。
※2014.4.9参議院国の統治機構に関する調査会 山下栄一参考人(元参議院行政監視委員長)発言PDFファイルを表示
※2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
組織に人が配置され、そこに金が流れることで法律が執行されます。その形で行政は行われますが、その現状を見ずに「行政監視」はあり得ません。また、だからこそ、「行政監視」においては行政の組織と人事が重要です。行政の組織と人事が公正で能率的に機能しなければ、適正に法律が執行され、税金が使用されることはあり得ません。これは強力な第三者の目で常時チェックされる必要があります。この点は極めて重要であり、国会の議員と職員は自分たちが「行政監視」の議論の最前線にいることを深く自覚する必要があると思います。このことは安倍晋三元首相の国葬の問題を例に考えても明らかであり、国葬のあり方を「行政監視」の重要問題として組織、人、金の観点から十分に議論できる場は国会(特に参議院)をおいて他にありません。「行政監視」は国会の議員と職員という実務家が切り開く新しい学問分野である、と私が主張する理由はここにあります。
「行政監視」とは、簡単に言えば「公務員の働きぶりを見張ること」を意味しますが、これを憲法規定(第66条第3項、第73条第1号)と法令用語(「監視」)に合わせて言えば、次のようになります。
「行政権の行使について国会に対し責任を負っている内閣が、法律を誠実に執行するという憲法上の義務に違反していないかどうかを国会が常時注意して見ること」
これは、私が山下栄一行政監視委員長との議論の中で考えをまとめたものです。また、2016.2.17参議院憲法審査会の参考人意見陳述では、これらの憲法規定に加え、憲法第15条第2項と国家公務員法の理念規定(第96条第1項)を根拠として、さらに詳しく次のように述べました(※)。
「公共の利益の実現のために、主権者である国民に代わって国権の最高機関である国会が、政府と官僚機構の活動を法の誠実な執行の確保の観点から常時注意して見ること、これが日本国憲法の下での行政監視である。」
※2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
※国家公務員法
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
※国家公務員・宣誓書PDFファイルを表示
唯一の立法機関として国会が制定した法律が、公務員により主権者国民に対して誠実に執行されているかどうか見張る責任が、国権の最高機関としての国会にはあるはずだと、行政の現場視察を通じて考えたのです。これは、民主主義の原理(※1)に合致する「行政監視」についての本質的な説明と言ってよいと思います。また、従来「政治的美称」と軽く扱われてきた感のある「国権の最高機関」に「行政監視」という法的権限の根拠を与える説明になるのではないか、と考えます(※2)。「国権」に「行政監視」を読み込む新しい憲法解釈の提案です。
※1 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」(日本国憲法前文)
※2 2015.5.27参議院憲法審査会 西田実仁議員発言PDFファイルを表示
※2 2016.2.17参議院憲法審査会 荒井達夫参考人発言PDFファイルを表示
・以上の国会の実務を前提とする「行政監視」の意味と定義づけを出発点とすることで、行政監視として、①どのような活動を、②どのような体制で行ったらよいか、という問について有意義な議論ができる、
・参議院行政監視委員会は、「そもそも行政監視とは何か」議論の原点に立ち返って仕事を見直すべきである、
・参議院改革協議会は、「行政監視」の定義に基づいて「参議院における行政監視機能の強化」について再度検討し直す必要がある、
・「行政監視」では行政の現場視察を重視すべきであり、行政の組織・人事に詳しい「行政監視」のプロフェッショナルを早急に育成する必要がある(※)、
と私は考えています。
※2010.5.10参議院決算委員会 山下栄一議員(元参議院行政監視委員長)発言PDFファイルを表示
※2014.4.9参議院国の統治機構に関する調査会 山下栄一参考人(元参議院行政監視委員長)・浜田和幸議員発言PDFファイルを表示
※「参議院行政監視研究所」構想