「人事院は、1990年代以降の公務員制度改革で廃止の可能性まで主張された組織である。内閣人事局の設置によって、組織として安定したばかりであり、現在の状況で政権に対する強力な主張はできないであろう。まずは内閣人事局と人事院双方の活動を客観的に評価し、助言する有識者会議を設置することが考えられる。人事院自体が有識者を人事官とした第三者機関とも言えるが、政権と対峙し、社会環境の変化に適応するには、やはり公開の有識者会議による周到な検討を背景に、政権に対して一定の注意と勧告を行った方が、組織の独立に対する政権の過剰な介入を防ぎつつ、独自の主張を公表しやすくなるであろう。」
牧原出「崩れる政治を立て直す 21世紀の日本行政改革論」講談社現代新書233~234頁
著者は行政学を専門とする東大教授ですが、このような有識者会議の提案は不適切である、と荒井達夫は考えます。それは国家公務員法が規定する人事官の任命の要件と手続を見れば明らかです。
〇国家公務員法
(人事官)
第五条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。
人事官は現行法制上極めて高い地位の職(厳格な任命要件と国会同意人事)として規定されており、これを超える格上の有識者会議を設置することはできない、無理につくれば国公法第5条を「誠実に執行する」(※)ことができなくなる、と考えるからです。牧原教授は「人事院自体が有識者を人事官とした第三者機関とも言える」と書いておられますが、同条を読んだことがあるのか疑問です。
※日本国憲法
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
※2019.4.15参議院決算委員会 風間直樹議員発言PDFファイルを表示
このような極めて格の高い職で組織される人事院が、内閣との関係で事実上独立性が失われ、回復不能な機能不全が明白となった現在、できる最良の方法は、機関の解体的見直しによる国会への権限移管であり、国会質疑の中で「参議院人事行政監視院」構想(※)が提案、議論されているのはそのためです。
※2019.6.3参議院決算委員会 風間直樹議員発言PDFファイルを表示
現状は、人事院の違法な権限不行使、すなわち、人事院による主権者国民に対する国公法の不誠実な執行というほかありません。今日の政治行政の最大の問題は、主権者国民に対して法律が誠実に執行されていないことにあり(※)、「行政監視=法律執行の監視」という視点を持たなければ、適切な改革案は提案できない、というのが荒井達夫の主張です。人事院という極めて重要な国家機関の職務怠慢を許す牧原教授の提案は、主権者国民に対して不誠実に不誠実を重ねる政策であり、はなはだしい税金の無駄となるようにしか私には思えません。牧原教授説は、私がこのホームページ「行政監視研究会」を開設する主要な動機の一つとなりました。「行政監視」は、国会の議員と職員という実務家が切り開く新しい学問分野であり、国会の議員と職員は、学説の妥当性を見極める目を持たなければならないのです。
※2017.11.30参議院予算委員会 西田実仁議員発言PDFファイルを表示
※2019.4.15参議院決算委員会 風間直樹議員発言PDFファイルを表示
牧原出「崩れる政治を立て直す 21世紀の日本行政改革論」講談社現代新書233~234頁
著者は行政学を専門とする東大教授ですが、このような有識者会議の提案は不適切である、と荒井達夫は考えます。それは国家公務員法が規定する人事官の任命の要件と手続を見れば明らかです。
〇国家公務員法
(人事官)
第五条 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。
人事官は現行法制上極めて高い地位の職(厳格な任命要件と国会同意人事)として規定されており、これを超える格上の有識者会議を設置することはできない、無理につくれば国公法第5条を「誠実に執行する」(※)ことができなくなる、と考えるからです。牧原教授は「人事院自体が有識者を人事官とした第三者機関とも言える」と書いておられますが、同条を読んだことがあるのか疑問です。
※日本国憲法
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
※2019.4.15参議院決算委員会 風間直樹議員発言PDFファイルを表示
このような極めて格の高い職で組織される人事院が、内閣との関係で事実上独立性が失われ、回復不能な機能不全が明白となった現在、できる最良の方法は、機関の解体的見直しによる国会への権限移管であり、国会質疑の中で「参議院人事行政監視院」構想(※)が提案、議論されているのはそのためです。
※2019.6.3参議院決算委員会 風間直樹議員発言PDFファイルを表示
現状は、人事院の違法な権限不行使、すなわち、人事院による主権者国民に対する国公法の不誠実な執行というほかありません。今日の政治行政の最大の問題は、主権者国民に対して法律が誠実に執行されていないことにあり(※)、「行政監視=法律執行の監視」という視点を持たなければ、適切な改革案は提案できない、というのが荒井達夫の主張です。人事院という極めて重要な国家機関の職務怠慢を許す牧原教授の提案は、主権者国民に対して不誠実に不誠実を重ねる政策であり、はなはだしい税金の無駄となるようにしか私には思えません。牧原教授説は、私がこのホームページ「行政監視研究会」を開設する主要な動機の一つとなりました。「行政監視」は、国会の議員と職員という実務家が切り開く新しい学問分野であり、国会の議員と職員は、学説の妥当性を見極める目を持たなければならないのです。
※2017.11.30参議院予算委員会 西田実仁議員発言PDFファイルを表示
※2019.4.15参議院決算委員会 風間直樹議員発言PDFファイルを表示